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関連法律について

出資法(出資の受入れ、預り金、及び金利等の取締りに関する法律)

不動産特定共同事業者が、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払戻として出資金の全額もしくは、これを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入れを行うことを禁止しています。本契約では当然に出資金が毀損するリスクを明示しており、これに抵触しません。

金融商品取引法

本契約の出資持分は、金融商品取引法第2条第2項第5号ハより「みなし有価証券」に該当しないため金融商品取引法の対象ではありません。但し、金融商品取引法の施行に伴い、投資家保護の観点から、不動産の特性を踏まえた規制が講じられている不動産特定共同事業法は改正され、金融商品取引法の一定の規定が横断的に準用されることとなります。

  1. 不動産特定共同事業法の改正
    ・再勧誘の禁止(取引を行わない旨の意思を表示した顧客への勧誘の禁止)
  2. 金融商品取引法の準用
    ・適合性の原則(顧客の知識・経験・財産・投資目的に照らして相応しくない投資商品の勧誘禁止)
    ・損失補てんの禁止

金融商品販売法(金融商品の販売等に係る法律)

  1. 金融商品販売会社に対して、出資者の状況に応じたリスク説明の義務付け
  2. リスク説明を怠り、元本割れを起こした場合、元本欠損部分を損害の金額と推定して金融商品の販売者に損害賠償を義務付け
  3. 勧誘活動の適切化
  4. 勧誘方針の策定と掲示

個人情報保護法

不動産特定共同事業者は、本契約の締結により得た個人情報について、「個人情報の取扱いについて」に掲示する以外の目的で使用しません。また、本事業の遂行に伴い個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、不動産特定共同事業者は、当該第三者の厳正な調査を行った上、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

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