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一部報道記事の記載に関する当社の見解及び今後の対応について

2026年9月3日

平素より当社及び当社グループの事業にご理解を賜り、誠にありがとうございます。

令和8年9月1日に大阪府及び東京都より公表された行政処分に関し、一部の報道記事等において、当社が「投資家への虚偽説明」を行った旨、また、行政処分により当社が「事業終了に追い込まれた」旨の記載がなされております。

当社といたしましては、今回の行政処分を真摯に受け止める一方、事実関係及び法令上の取扱いを正確にご理解いただくことが重要であると考えております。
これらの記載の中には、事実関係及び法令上の位置付けについて誤解を招くものが含まれておりますので、事業参加者の皆様をはじめ関係者の皆様の誤解、混乱を避けるべく、当社として、以下のとおり改めてご説明いたします。

1.「投資家への虚偽説明」とする報道について

一部報道において、当社が「投資家への虚偽説明を行った」旨の記載があります。

行政処分の内容及び処分理由については、監督行政庁が公表した資料及び当社が公開している処分通知書全文に基づいてご確認いただく必要があります。
当社は、今回行政庁から指摘された契約成立前交付書面の記載及び確認体制上の問題を軽視するものではなく、必要な検証及び改善を行う考えです。

しかしながら、当社が、事実と異なることを認識しながら、事業参加者を欺く目的で、これを真実であるかのように意図的に説明した事実はありません。
「虚偽」という言葉を、一般に理解されるような「真実ではないことを認識しながら、これを真実であるかのように故意に説明した」との意味で用いるのであれば、当社が「投資家に対して虚偽の説明を行った」との記載は、当社の認識する事実に反するものです。

確認・調査又は社内の情報共有・管理体制に問題があったかということと、事実と異なることを認識しながら、事業参加者を欺く目的で意図的に虚偽の説明を行ったということとは、同一ではありません。
当社としては、この点について社会に重大な誤解が生じないよう、明確にしておく必要があると考えております。

当社といたしましては、報道関係者の皆様を含む関係者の皆様におかれましては、行政処分において実際に認定された事実と、それに対する評価・憶測とを区別し、監督行政庁の公表資料その他の一次資料をご確認いただいた上で、正確かつ慎重にお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

2.「事業終了に追い込まれた」とする報道について

また、一部報道において、今回の許可取消しにより、当社が事業を終了させられ、事業参加者への対応等も行えなくなるかのように受け取られ得る記載があります。

しかしながら、少なくとも、既存の不動産特定共同事業契約に係る業務及び事業参加者への対応まで直ちに終了するとの意味であれば、不動産特定共同事業法第65条の定めとは異なります。

不動産特定共同事業法第65条は、許可が取り消された場合であっても、当該不動産特定共同事業者が締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務が結了していないときには、当該業務を結了する目的の範囲内において、なお不動産特定共同事業者とみなす旨を定めています。
実際、令和8年9月1日付で大阪府が公表した処分に関する資料においても、許可取消しの場合であっても、締結した不動産特定共同事業契約に基づく業務が結了していないときは、当該業務を結了する目的の範囲内において不動産特定共同事業者とみなされることが明記されています。

したがいまして、今回の許可取消しをもって、既存の事業契約に基づく業務や事業参加者の皆様への対応が直ちに終了するものではございません。新規の募集・新規契約を行うことと、既存契約について事業参加者の皆様の利益を保護しながら必要な業務を結了していくこととは、法律上区別されています。
令和8年9月1日にも当社より皆様にお伝え申し上げましたとおり、当社は、今回の行政処分を真摯に受け止め、今後も両監督行政庁の指示及び関係法令を遵守しながら、事業参加者の皆様の利益の保護を最優先に、既存の事業契約に基づく業務の適切な結了に向けて取り組んでまいります。

具体的には、事業参加者の皆様への適時・適切な説明及び対応、運用財産の適切な管理、既存業務の適切な結了、資産の保全及び適切な管理、必要な資産売却、償還原資の確保に向けた取組その他、既存契約に係る業務の結了及び事業参加者の皆様への償還につながる可能性のある取組を、関係法令及び行政庁の指示に従い進めてまいります。

3.報道及びインターネット上の情報について

今回の行政処分の公表後、新聞、テレビ、インターネット、SNSその他において、様々な報道、論評及び情報が発信されています。

当社は、報道機関による取材・報道や、本件に関する批判・論評そのものを妨げるものではありません。
一方で、行政庁の認定内容を超えて、「虚偽」「隠蔽」「騙した」「詐欺」等、故意に事実を偽り事業参加者を欺いたとの意味に受け取られ得る表現へと拡大し、行政庁がそのような故意の欺罔行為又は犯罪行為まで認定したかのような誤解が生じることを強く懸念しております。

今回の処分は、不動産特定共同事業法に基づく行政処分です。行政上の法令違反の認定と、刑事法上の犯罪の成立についての判断は同一ではありません。
当社としては、今後も、確認された事実、行政庁の認定、司法判断及び当社の見解を可能な限り明確に区別して情報発信を行ってまいります。
また、事実と異なる情報又は行政庁の認定内容を超えて重大な誤解を生じさせる情報を確認した場合には、事実関係を精査した上で、訂正・補足の申入れその他必要な対応を検討してまいります。

4.一次資料の公開について

当社は、本件について当社に都合のよい情報だけを公表する考えはありません。

令和8年9月1日より、大阪府及び東京都から交付された許可取消処分通知書を、処分理由を含めて公開しております。
また、処分決定前の令和8年8月18日に行われた聴聞について、大阪府及び東京都に提出した陳述書並びに実際の口頭陳述記録についても公開しております。

行政庁が何を認定したのか、当社側が処分決定前に何を認め、何について異なる見解を述べ、何を行政庁に求めたのかについて、事業参加者の皆様、報道関係者の皆様その他関係者の皆様には、可能な限りこれらの一次資料をご確認いただいた上で、本件をご理解いただきたいと考えております。

5.おわりに

改めまして、今回の行政処分及び一部報道等により、事業参加者の皆様には、多大なご心配とご不安をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
当社といたしましては、事業参加者の皆様に対する責任を果たすことを最重要課題と認識しております。今後も関係行政庁の指示及び不動産特定共同事業法第65条その他の関係法令に従い、事業参加者の皆様の利益を最優先に、必要な情報を適切にお伝えしてまいります。

また、営業者及び当社グループとして、既存契約に係る業務を適切に結了し、事業参加者の皆様への償還につなげるため、資産保全、必要な資産売却、資金調達その他必要な取組を可能な限り継続してまいります。
当社は、行政庁から指摘された問題について必要な検証及び改善を行うとともに、事実と異なる情報や重大な誤解を招く情報については必要な説明を行い、今後も正確かつ適切な情報発信に努めてまいります。

事業参加者の皆様をはじめ、関係者の皆様には、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

営業者 〒564-0053
大阪府吹田市江の木町1番24号 紙谷第3ビル203号室
都市綜研インベストファンド株式会社
代表取締役 栁瀨 健一
販売代理人 〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目10番5号 第4秀和ビル3階
みんなで大家さん販売株式会社
代表取締役 栁瀨 鳳憲

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